セルフメディケーション税制とは、健康診断など健康のために一定の取り組みをしている人が対象の市販薬(OTC医薬品)を購入した際に、その購入費用について医療費控除の特例として所得控除や減税の効果を受けられる制度です。
セルフメディケーション税制を利用するには次の3つの条件を満たしている必要があります。
申告者本人だけでなく、生計を一にする配偶者や親族のOTC医薬品を医薬品購入費も対象となります。
OTC医薬品とは、薬店・薬局やドラッグストアなどで処方箋なしに購入できる医薬品のことです。
医療用医薬品でも使われている成分を含む一部の品目が対象です。
セルフメディケーション税制対象となるOTC医薬品の多くには、商品の外装に共通識別マークが記載されています。
(マークの掲載は義務化されているわけではなく、随時対象品目が増減するため、マークが付いていなくても対象である場合があります)
医療費控除は医師の診察や治療にかかった費用、通院にかかった交通費、処方薬の購入費など幅広い費用が対象になります。一方、セルフメディケーション税制は適用範囲が対象となるOTC医薬品の購入費に限られています。
医療費控除とセルフメディケーション税制の主な違いは以下のとおりです。
セルフメディケーション税制は、通常の医療費控除の特例措置として認められている制度です。したがって、医療費控除とセルフメディケーション税制の同時利用はできません。
セルフメディケーション税制による医療費控除を受けるためには確定申告が必要です。
セルフメディケーション税制の適用に必要な事項を記入した確定申告書を税務署に提出してください。
また、確定申告書の他に「セルフメディケーション税制の明細書」「健康診断などの一定の取組を行ったことを明らかにする書類」といった2つの書類を作成して提出する必要があります。
確定申告をする前年に購入した対象のOTC医薬品の購入費について申請できます。
たとえば、2021年に確定申告をする場合は2020年1月1日〜2020年12月31日に購入した対象のOTC医薬品の購入費が対象になります。
セルフメディケーション税制を適用した確定申告をする際に必要な書類は次の3つです。
通常の確定申告時に記入する項目に加えて、医療費控除の項目に必要事項を記載する必要があります。
セルフメディケーション税制を適用したい場合は、医療費控除の区分欄に「1」と記載し、適切な控除額を記載してください。(購入費ではなく控除額です)
2017年分の確定申告から、セルフメディケーション税制の申請には明細書の添付が必要になりました。しかし、これまで必須だった購入費の領収書の添付または提示は不要となりました。
確定申告時は明細書を記入し、確定申告書に添付して提出してください。
ただし、明細書の記入内容を確認するため確定申告期限等から5年間、税務署が領収書の提示または提出を求める場合があるので、領収書は自宅で大切に保管してください。
セルフメディケーション税制は、健康診断などの健康に関する一定の取組を行った人が所得控除を受けることができる制度です。
そのため、確定申告時には「健康の保持増進および疾病の予防への取組を行っている」ことを証明する書類の提出が必要です。
提出が必要な書類は以下のいずれかです。
※1上記の記載のある領収書や結果通知表を用意できない方は、勤務先または保険者に一定の取組を行ったことの証明を依頼し、証明書の交付を受け、その証明書を確定申告書に添付または提示する必要があります。
通常の医療費控除またはセルフメディケーション税制による医療費控除のために確定申告をする場合、ふるさと納税のワンストップ特例を使用することができません。
医療費控除またはセルフメディケーション税制による医療費控除を受けるために確定申告を行う場合は、ワンストップ特例を申請した後であっても、ふるさと納税を行った全ての金額を寄附金控除の計算に含めて確定申告をしてください。
一定の取組 | 必要書類(以下のいずれか) |
---|---|
予防接種 |
|
定期健康診断(事業主検診) |
健康診断の結果通知表に「定期健康診断」または「勤務先名称」の記載がある場合
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健康診断の結果通知表に「定期健康診断」または「勤務先名称」の記載がない場合
|
|
特定健康診査(メタボ検診)、 特定保健指導 |
結果通知表に「特定健康診査」または「保険者名」の記載がある場合
|
結果通知表に「特定健康診査」または「保険者名」の記載がない場合
|
|
健康診査 (人間ドック、各種検診等) |
領収書や結果通知表に「勤務先名称」または「保険者名」の記載がある場合
|
領収書や結果通知表に「勤務先名称」または「保険者名」の記載がない場合
|
|
市区町村が実施するがん検診 |
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